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東村山市テニス連盟規約


総則

第1条 本会は東村山市テニス連盟という。
第2条 本会の事務所は理事長宅に置く。

目的及び事業
第3条 本会はテニスの普及と発展を図るとともに、テニスを通じて、市民の健康の増進及びスポーツマン精神の
    育成、並びに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)テニスの各種大会の主催及び主管並びに協賛
 (2)上部団体が催す各種のテニス大会への参加
 (3)テニスの指導講習会の実施及び協賛
 (4)テニスに関する調査研究・資料統計の整備
 (5)その他本会の目的達成に必要な事業

会員
第5条 本会の会員は第3条の目的に賛同するもので、名誉会員及び正会員の2種類とする。
    正会員は団体とする。
   2.名誉会員は本会に賛同する学識経験者、本会への功績が顕著なスポーツ関係者、
     および本会への貢献が顕著な理事経験者とする。
   3.正会員は本会に賛同する東村山市内に所在する団体で理事会の承認するものとする。
第6条 本会に加盟しようとする団体は、次の事項を明記して理事長に申し込むものとする。
 (1)団体名
 (2)団体の所在する住所
 (3)代表者名
 (4)会員名簿
 (5)会則

役員
第7条 本会に次の役員を置く。
 (1)名誉会長   1名
 (2)会 長    1名
 (3)副会長      
 (4)理事長    1名
 (5)副理事長  若干名
 (6)理 事   連盟各クラブより若干名
 (7)会計監査   1名
 (8)顧 問    1名
 (9)参 与
第8条 本会の役員の選出方法は次の通りとする。
 (1)会長は総会で推薦する。
 (2)副会長は会長の推薦により理事会の承認を得る。
 (3)理事長及び副理事長は理事の互選により会長がこれを推薦する。
 (4)理事は正会員が推薦する1名及び会長が推薦する若干名とし総会で選出する。
 (5)会計監査は総会で選出する。
 (6)名誉会長・顧問・参与、名誉会員は理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
第9条 本会の役員の任務は次の通りとする。
 (1)会長は会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
 (3)理事長は理事会を代表し会務を執行する。
 (4)副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故ある時はその職務を代行する。
 (5)理事は理事会を構成し、諸般の課題を処理する。
 (6)会計監査は本会の会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
第10条 本会の役員の任期はいずれも2年とする。但し、再任を妨げない。
    2.役員に欠員が生じた場合は第8条に基づいて適時これを補充する。
      但し、任期は前任者の残任期間とする。
    3.役員は任期満了でも後任者の就任があるまではその職務を行う。

会議
第11条 本会の会議は次の2種とする。
 (1)理事会
 (2)総会
第12条 理事会は必要に応じて理事会がこれを招集する。
第13条 総会は正会員の代表者によって構成し、4月30日までに開催する。
    2.会長が必要と認めた場合は、臨時に招集することができる。
第14条 会長は総会を招集し、且つその議長となる。理事長はこれを代行することができる。
第15条 会議での決議は出席者の過半数の決議を持って定める。但し、賛否同数の場合は、議長がこれを定める。
第16条 理事会は本会の目的に必要な事項を審議すると共に緊急課題に対処する。
    2.総会に付議すべき事項は次の通りとする。
     (1)役員の選出
     (2)事業計画及び予算
     (3)事業報告及び決算
     (4)規約の改正
     (5)上部団体への加盟及びそれからの脱退
     (6)その他必要な事項
経費
第17条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。会費は細則に定める。
第18条 本会の事業によっては参加費を徴収することができる。
第19条 会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
第20条 本会に書記を置くことができる。

附則
   1.本規則は昭和45年4月1日より実施する。
   2.平成3年4月6日に団体名、第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、
     第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条を改正すると共に、
     附則の会費の規定を削除し、附則3を追加した。
   3.慶弔規定は東村山市体育協会の慶弔規定に準じる。
   4.平成4年4月5日   一部改正
   5.平成23年4月2日  一部改正
   6.令和4年3月20日 第7条改正
   7.令和6年3月16日 第5条、第7条、第8条改正

細則
 1.年会費は会員数に応じ次の通りとする。
     1名  〜  20名  4、000円
    21名  〜  50名  6、000円
    51名  〜 100名  8、000円
   101名  〜      10、000円
   平成年4月5日 改正